(出典)厚生労働省『ストレスチェック制度導入ガイド』P2
ストレスチェック制度の基礎知識
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法により以下のような内容が定められています。
1 義務化されている対象事業場
ストレスチェックが義務化されているのは、常時使用している従業員数が50人以上の事業場です。
常時使用している従業員数が50人未満の場合、ストレスチェックの実施は努力義務です。しかし実施する場合は、ストレスチェックに関する法令や指針などに従うことが求められます。
従業員数「50人」に含まれるかどうかは、常時雇用しているか否かが判断基準となります。たとえば、週1日勤務のパート・アルバイトであっても、常時雇用している場合は50人に含まれます。
またストレスチェック制度は、事業場ごとに適用されます。ひとつの事業場かどうかの判断は、原則として同じ場所にあるか否かで決まります。たとえば本社と支社が異なる都道府県にある場合などは、それぞれが別の事業場です。このような場合、ストレスチェックの実施ルールが本社と同じであっても、各支社ごとに実施ルールを確認・決定し、従業員へ周知を行うなどの対応が必要です。
2 ストレスチェックの対象従業員
原則、すべての従業員が対象となります。しかし、以下の場合は対象となりません。
【対象外の従業員】
(1)契約期間が1年未満の者
(2)労働時間が通常の従業員の所定労働時間の4分の3未満の短時間勤務の者
※病気療養のため休職中の従業員などは、ストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。
3 ストレスチェックの実施者
ストレスチェックの実施者は、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士などの中から、企業が選びます。
なお、必要に応じて、ストレスチェックや面接指導の全部または一部を外部機関に委託することも可能です。
外部委託を選択したとき、事業場の産業医が実施者または共同実施者とならないケースがあります。しかしその場合でも、産業医は衛生委員会に出席して意見を述べることや、ストレスチェック制度の実施状況の把握などが求められます。
4 ストレスチェックの実施頻度と報告義務
ストレスチェックは1年に1回実施しなければなりません。実施時期は、ストレスチェックの受検率を向上させるためにも、繁忙期や異動時期を避けることをおすすめします。そして、ストレスチェックとその後実施される面接指導の状況を、毎年、労働基準監督署へ報告することが求められています。
報告では、検査を実施した者や検査を受けた従業員数などを指定様式「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」に記入し提出します。報告を怠った場合、罰則の対象となります。なお、50人未満の事業場には報告義務はありません。
参考|厚生労働省『心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書』
導入前の準備
ストレスチェック制度を導入するにあたって、企業が行う準備は大きく分けて3つあります。
1 企業の方針を従業員へ提示する
従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止するために、ストレスチェック制度を実施するという方針を従業員へ表明します。
2 ストレスチェック制度の実施方法などを検討する
各事業場の衛生委員会で、ストレスチェック制度の具体的実施方法や実施体制、役割分担などを検討します。
検討する主な項目は以下のとおりです。